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自動車損害賠償保障法施行令

(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)

第20条 法第72条第1項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、それぞれ第2条に定める金額とする。

2 第3条の2の規定は、法第72条第1項の規定により政府か行なう損害のてん補について準用する。

 

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