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自動車損害賠償保障法施行令

(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)

第22条 政府は、法第77条第1項の規定により、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支私その他法第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。

2 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。

3 前項の委託費の支払の方法その他第1項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。

 

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