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自動車損害賠償保障法施行令

(権限の委任)

第23条 法第84条第1項の政令で定める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。

2 法第10条の2第1項及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。

3 法第85条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。

 

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