自動車損害賠償保障法施行令 (権限の委任) 第23条 法第84条第1項の政令で定める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。 2 法第10条の2第1項及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。 3 法第85条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
自動車損害賠償保障法施行令
(権限の委任)
第23条 法第84条第1項の政令で定める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。 2 法第10条の2第1項及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。 3 法第85条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所