自動車損害賠償保障法施行令 (国土交通省令への委任) 第24条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
自動車損害賠償保障法施行令
(国土交通省令への委任)
第24条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
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