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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集
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2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
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5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
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6.自賠責請求は
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  請求書のほかに必要な書類
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  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
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   むち打ち症
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 部位別等級表  上肢及び手指の障害



上肢の障害
 上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級の6

両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級の3

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級の4

1上肢を手関節以上で失ったもの

第5級の2

機能障害

両上肢の用を全廃したもの

第1級の7

1上肢の用を全廃したもの

第5級の4

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の5

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の6

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の9

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の6

変形障害

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の9

1上肢に偽関節を残すもの  

第8級の8

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

上肢をひじ関節以上で失ったもの
上肢をひじ関節以上で失ったもの

上肢の用を廃したもの
関節の用を廃したもの
関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に障害を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
偽関節を残すもの
偽関節とは
長管骨に変形を残すもの
50度以上回旋変形ゆ合
前腕の回内・回外・可動域障害
手関節部の骨折・ひじ関節部の骨折
上肢の動揺関節
習慣性脱臼

手の障害
手の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について、次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両手の手指の全部を失ったもの

第3級の5

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第6級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

第7級の6

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

第8級の3

1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

第9級の8

1手の示指、中指又は環指を失ったもの

第11級の6

1手の小指を失ったもの

第12級の8の2

1手の母指の指骨の一部を失ったもの

第13級の5

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

第14級の6

機能障害

両手の手指の全部の用を廃したもの

第4級の6

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

第7級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

第8級の4

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

第9級の9

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

第10級の6

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

第12級の9

1手の小指の用を廃したもの

第13級の4

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

第14級の7

手指を失ったもの
指骨の一部を失ったもの
手指の用を廃したもの
深部感覚及び表在感覚の完全脱出
遠位指節間関節を屈伸することができない
母指延長術


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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

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