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13 死亡事故慰謝料
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  高次脳機能障害の
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 部位別等級表  下肢及び足指の障害



下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第1級の8

両下肢を足関節以上で失ったもの

第2級の4

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級の5

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第4級の7

1下肢を足関節以上で失ったもの

第5級の3

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

第7級の8

機能障害

両下肢の用を全廃したもの

第1級の9

1下肢の用を全廃したもの

第5級の5

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の6

 

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の7

変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の10

1下肢に偽関節を残すもの

第8級の9

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第8級の5

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第10級の7

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

第13級の8

下肢をひざ関節以上で失ったもの
下肢を足関節以上で失ったもの
リスフラン関節以上で失ったもの

下肢の用を全廃したもの
関節の用を廃したもの
関節の機能に著しい障害を残すもの
関節の機能に障害を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
偽関節を残すもの
下肢の長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮

足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両足の足指の全部を失ったもの

第5級の6

1足の足指の全部を失ったもの

第8級の10

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第9級の10

1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの

第10級の8

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第12級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

第13級の9

機能障害

両足の足指の全部の用を廃したもの

第7級の11

1足の足指の全部の用を廃したもの

第9級の11

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第11級の8

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第12級の11

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第13級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

第14級の8

足指を失ったもの
足指の用を廃したもの

下肢の動揺関節
習慣性脱臼及び弾発ひざ
足指を基部から失う


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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


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