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1.示談交渉で相手に勝つ
1 示談交渉はどうすればいいか
2 自賠責保険と任意保険
3 示談の基礎知識
4 骨折会員募集
5 お客様の声
2.損害賠償金額はいくらか
1 損害賠償の請求内容は
2 休業損害の計算
(サラリーマン・無職者・主婦)
3 休業損害の計算
(自営業者)
4 入通院慰謝料
5a後遺障害11級の方へ
5b後遺障害12級の方へ
6 後遺障害の等級認定
7 ムチ打ち症の場合
8 死亡事故の場合
9 健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表
3.行政書士を有効活用
1 行政書士にまず相談しよう
2 行政書士のできること
3 報酬はいくらか
4.示談交渉のコツ
1 内容証明
2 損害賠償請求
3 公正証書
5.訴訟で勝ち取ろう
1 本人訴訟
2 弁護士に依頼
3 裁判について
6.自賠責請求は
1 自賠責保険の保険金支払い内容
2 請求書のほかに必要な書類
3 内払い制度
4 仮渡し金制度
7.物損
1 修理か買い替えか
2 評価損とは
3 代車料とは
4 休車損害とは
8.頭を強く打ったとき
1 高次脳機能障害とは
2 びまん性軸索損傷とは
3 高次脳機能障害の概略
4 高次脳機能障害の
疑いのある方について
5 高次脳機能障害の等級認定
9.判例紹介
1 無保険車傷害保険金
10.なぜ
なぜ交通事故相談なのか
11.交通事故周辺知識
過失割合
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眼(眼球及びまぶた)の障害 矯正視力による障害等級の認定
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●眼球の障害
(1)障害等級
眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
視力障害 |
両眼が失明したもの |
第1級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級の1 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級の2 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第3級の1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第5級の1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第7級の1 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第8級の1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級の1 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
第9級の2 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
第10級の1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
第13級の1 |
視力の測定
障害等級表にいう視力
矯正視力による障害等級の認定
矯正視力による障害等級の認定は次のようになります。
@ 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。
A 上記@以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによる矯正した視力を測定して障害等級を認定します。
B 眼鏡による完全嬌正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定します。
C コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定はコンタクトレンズを医師の管理下で3ヵ月間試行的に装用し、その後に行います。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。
不等像視とは
失明とは
光覚弁とは
手動弁とは
指数弁とは
両眼の視力障害
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