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 部位別等級表  耳(内耳及び耳介)の障害



耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
 耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


聴力障害

両耳

両耳の聴力を全く失ったもの

第4級の3

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第6級の3

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第6級の3の2

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の2

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の3

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

第10級の3の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第11級の3の3

1耳

1耳の聴力を全く失ったもの

第9級の7

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第10級の4

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第11級の4

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第14級の2の2

耳介の欠損

1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの

第12級の4

聴力障害
両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力障害
騒音性難聴
聴力検査の実施時期
聴力検査の方法
障害等級の認定
平均純音聴力レベル

耳介の大部分の欠損

鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏
耳鳴に係る検査
内耳の損傷による平衡機能障害
内耳の機能障害


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