Top > 交通事故相談web > 交通事故相談室 >> 気軽に相談できる交通事故専門事務所
お客様の声         

  ★メール無料相談のページ
  小冊子申込のページ


小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
  裁判について

6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
  内払い制度
  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
   脊髄損傷について
   むち打ち症
    関節可動域測定方法
   通勤災害
   異議申立
   交通事故解決事例
   上肢の障害
   下肢の障害
   目(眼科)の障害
   耳(聴覚)の障害
   脊柱の障害
   高次脳機能障害
    付添介護費用
    交通事故のMRI
   筋電図
   保有資格
    自賠責保険法
    後遺障害等級表
    自賠責基準
    iモード用
   労働福祉事業
   オートバイの神経根障害
   第三者行為災害
   判例
   無料相談会
   労災保険の労働福祉事業
   改正道路交通法
   交通事故用語集
   通勤災害Web
   障害年金の豆知識

  

無料メルマガ  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。  メール相談はこちら

 

 部位別等級表  耳(内耳及び耳介)の障害



耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
 耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


聴力障害

両耳

両耳の聴力を全く失ったもの

第4級の3

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第6級の3

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第6級の3の2

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の2

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の3

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

第10級の3の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第11級の3の3

1耳

1耳の聴力を全く失ったもの

第9級の7

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第10級の4

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第11級の4

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第14級の2の2

耳介の欠損

1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの

第12級の4

聴力障害
両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

両耳の聴力障害
騒音性難聴
聴力検査の実施時期
聴力検査の方法
障害等級の認定
平均純音聴力レベル

耳介の大部分の欠損

鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏
耳鳴に係る検査
内耳の損傷による平衡機能障害
内耳の機能障害


部位別等級表に戻る

メール相談 ● 電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談

 

メールde相談    松井宝史行政書士事務所    個別面接無料相談会

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

Google
Web www.matsui-sr.com