Top > 交通事故相談web > 交通事故相談室 >> 気軽に相談できる交通事故専門事務所お客様の声 休業損害Web
         

  ★メール無料相談のページ
  小冊子申込のページ


小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
(無料キャンペーン実施中!)  

1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集
  お客様の声

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
  裁判について

6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
  内払い制度
  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
   脊髄損傷について
   むち打ち症
    関節可動域測定方法
   通勤災害
   異議申立
   骨折について
   交通事故解決事例
   上肢の障害
   下肢の障害
   目(眼科)の障害
   耳(聴覚)の障害
   脊柱の障害
   高次脳機能障害
    付添介護費用
    交通事故のMRI
   筋電図
   保有資格
    自賠責保険法
    後遺障害等級表
    自賠責基準
    iモード用
   労働福祉事業
   オートバイの神経根障害
   第三者行為災害
   判例
   無料相談会
   労災保険の労働福祉事業
   改正道路交通法
   交通事故用語集
   通勤災害Web
   障害年金の豆知識

  

無料メルマガ  個別面接相談会開催  交通事故解決の基礎知識。1000円。 小冊子の申込者については、損害賠償額の算定を無料で実施します。  メール相談はこちら

 

   神経系統の機能又は精神の障害 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの



脳の器質性障害
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないものは、第5級の1とします。
 
1人で手順どおり作業を行うことに著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない場合。


高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

 

神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
 神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


神経系統又は
精神の障害

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の2

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の2

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の3

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の2

局部の神経系統の障害

局部にがん固な神経症状を残すもの

第12級の12

局部に神経症状を残すもの

第14級の9


部位別等級表に戻る

メール相談 ● 電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談

 

無料小冊子

メールde相談    松井宝史行政書士事務所    個別面接無料相談会

行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

Google
Web www.matsui-sr.com