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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害 外貌における著しい醜状を残すもの
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外貌における著しい醜状を残すものとは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。 @ 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 A 顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕又は、10円銅貨以上の組織陥没 B 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
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行政書士 松井 宝史
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愛知県行政書士会所属
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