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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害 外貌における単なる醜状
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外貌の醜状障害 外貌における単なる醜状は原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。 @ 頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 A 顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 B 頸部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
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