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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
頭部、顔面部、頚部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害 頭蓋骨の欠損
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外貌の醜状障害 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が、存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定します。
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属
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