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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集
  お客様の声

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
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  休業損害の計算
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  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
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4.示談交渉のコツ
  内容証明
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5.訴訟で勝ち取ろう
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6.自賠責請求は
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  請求書のほかに必要な書類
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7.物損
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  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
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   本棚
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   胸腹部臓器の障害 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定



呼吸器の障害
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

1・動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの

@ 呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級の4とします。
A 呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級の2の3とします。
B 上記@及びAA該当しないものは、第3級の4とします。

2・動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
@ 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級の4とします。
A 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級の2の3とします。
B 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、上記@及びAA該当しないものは、第3級の4とします。

3・動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
@ 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級の5とします。
A 上記@A該当しないものは、第9級の7の3とします。

4・動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級の9とします。


スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
運動負荷試験の結果による判定

胸腹部臓器の障害
(1)障害等級
 胸腹部臓器の及び生殖器の障害については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


胸腹部臓器

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の5

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第11級の9

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第13級の3の3

生殖器

両側のこう丸を失ったもの

第7級の13

生殖器に著しい障害を残すもの

第9級の12

 


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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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