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  高次脳機能障害の
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 部位別等級表  胸腹部臓器の障害



胸腹部臓器の障害
(1)障害等級
 胸腹部臓器の及び生殖器の障害については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


胸腹部臓器

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の5

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第11級の9

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第13級の3の3

生殖器

両側のこう丸を失ったもの

第7級の13

生殖器に著しい障害を残すもの

第9級の12

呼吸器の障害
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
運動負荷試験の結果による判定

循環器の障害
心機能が低下したもの
除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
大動脈に解離を残すもの

腹部臓器の障害
食道の障害
胃の障害
胃の切除により生じる症状の有無は、次により判断すること
小腸を大量に切除したもの
人工肛門を造設したもの
小腸皮膚瘻を残すもの
小腸の狭窄を残すもの
大腸を大量に切除したもの
人工肛門を増設したもの
大腸皮膚瘻を残すもの
大腸の狭さくを残すもの
便秘を残すもの
便失禁を残すもの
肝臓の障害
胆のうの障害
すい臓の障害
外分泌機能の障害
内分泌機能の障害
ひ臓の障害
腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニアまたは内ヘルニアを残すもの
腎臓の障害
尿路変向術を行ったもの
排尿障害を残すもの
蓄尿障害を残すもの
生殖機能を完全に喪失したもの
生殖機能に著しい障害を残すもの
生殖機能に障害を残すもの
生殖機能に軽微な障害を残すもの


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