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交通事故の被害者に重度な後遺障害が残り、病院あるいは自宅において,近親者や職業的付添人の付添看護を要する場合、その付添介護費用を損害として加害者に請求できます。
1. 入院付添介護費用
被害者の入院中に職業的付添人や近親者が付き添って介護した場合、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば被害者本人の損害として認められるといわれています。
損害として認められる付添介護費用については、赤い本(平成18年版)によれば、「職業付添人の場合は、実費全額、近親者付添人の場合は入院付添1日につき5,500円〜7,000円」とされています。
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