対人賠償の賠償額が自賠責保険の限度額を超えた時に、任意保険がカバーする仕組みになってます。
つまり、賠償額が高額になる場合でも、自賠責保険の基準で金額交渉して示談が成立すると、その金額で賠償額が決定してしまいます。
自賠責基準で提示してきても、その金額を鵜呑みにして示談をしないようにして下さい。
(ぜひ、交通事故のプロの行政書士などに相談して下さい。)
例えば、自賠責保険の8等級の後遺症の保険金額は、819万円です。そのうち後遺症の慰謝料は、317万円です。そうすると、後遺症の逸失利益は502万円となります。
裁判所基準で見ていきます。
年令が40歳で、基礎収入が550万円とします。
逸失利益:
5,500,000円×0.45×14.643=36,241,425円
慰謝料:
750万円〜870万円
合計 最大 44,941,425円
裁判所基準44,941,425円−自賠責基準8,190,000円
差額 36,751,425円(約3,670万円)
こんなに差があるものなのです。一度、示談してしまうと、泣くに泣けないですね。
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