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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
2-10 逸失利益について
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将来得べかりし利益のことです。 「差額説」・・・交通事故がなかったら被害者が得られたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額。 「労働能力喪失説」・・・労働能力の喪失又は減少を財産的損害とみる。 逸失利益というのは、後遺障害による損害賠償の請求であれば、交通事故で負傷した被害者に後遺障害が残り、労働能力を失うか低下してしまった場合に、「もし、被害者が事故にあわなければ、これから先に当然に得られたであろうとされる利益」のことを指します。 |
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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
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