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-13  死亡事故慰謝料

死亡とは、生命を失うことであり、その生命を失ったこと自体に対する精神的損害が死亡慰謝料です。
被害者が一家の支柱であるか、それ以外かによって死亡慰謝料の金額が違ってきます。

赤い本(東京三弁護士会交通事故処理委員会編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)によれば
  一家の支柱・・・2,600万円
  母親・配偶者・・・2,200万円
  その他(独身者)・・・2、000万円

死亡慰謝料の増額事由
  扶養家族の数・・・扶養家族が多数の場合には、増額を主張することは合理的な理由があると考えられます。

加害者側の事情
 加害者の悪性事情を考慮して、慰謝料を増額を認めたものがあります。
  ・無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転等
  ・信号無視、大幅な速度違反
  ・歩行者多数通行中、大型車両
  ・救護義務違反
  ・損害賠償における加害者の不誠実

交通事故により胎児を死産した場合の慰謝料
交通事故によって胎児を死産することは、「死亡」とは言えない。
この場合、胎児の死産は、母親の傷害についての増額斟酌事由とはなりうると解されています。

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