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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
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| 例: 9月22日に事故発生 給与締め切り 月末 給与については、各種手当、残業手当等を含む 6月 給与総額 298,000円 7月 給与総額 312,000円 8月 給与総額 290,000円 合計 900,000円 900,000円÷90日=10,000円(日額) 休業期間 9月22日〜10月31日(40日間) 休業損害額・・・10,000円×40日=400,000円 |
現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業として請求できます。
参考判例はここ→休業損害における有給休暇使用分
休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とします。
休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。(申請用紙は保険会社からもらってください。)
事故前に従事していた残業が事故後、症状固定時まで(1年9ヶ月)できなったことによる損害を認めた例(1,400,791円)もあります。
事故当時の収入が明らかでない場合に賃金センサスの平均賃金の数値を参考にして認定することもあります。
給与所得は、課税されますが、損害賠償金は非課税所得になります。
休業損害の算定において、実務では税金は控除せずに算定します。
無職者の場合
無職者の休業損害(事例)
主婦の場合
家事労働者(主婦、主夫)の休業損害
意外に思われますが、家事労働者が休養した場合は、その休業損害の賠償責任を認めるのが「最高裁判所」の立場です。
家事労働者とは、「性別、年令を問わず、現に主婦的労働に従事する者」を言います。つまり、現実に主として家事労働に従事する者であれば、女子のみならず、男子も家事労働者に含まれます。
○損害の算定方法
現在の実務の扱いでは、賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定します。
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