サラリーマンの休業損害
サラリーマンの方の休業損害は、事故前の収入を基礎として日額を算定し、事故による受傷で休んでいた期間、本来であれば得られたはずの額を算出します。
実務では、通常事故前3ヶ月の平均賃金を基礎に算定します。賃金締め切り日がある場合は、事故直近の賃金締切日を基準に前3か月の賃金総額を90日で除して計算をします。
例: 7月20日に事故発生 給与締め切り 月末
給与については、各種手当、残業手当等を含みます。
4月 給与総額 298,000円
5月 給与総額 312,000円
6月 給与総額 290,000円
合計 900,000円
900,000円÷90日=10,000円(日額)
休業期間 9月22日~10月31日(40日間)
休業損害額・・・10,000円×40日=400,000円
収入不明・有給休暇・賞与の減額etc
事故当時の収入が明らかでない場合は、賃金センサスの平均賃金の数値を参考にして認定することもあります。
有給休暇を使用した場合でも請求できます。本来であれば余暇のため等、自由に使うことができたはずの有給休暇を、やむを得ず事故による治療に使った場合、「有給休暇を自由に使う権利が無くなった」ということで請求が可能です。
休業損害証明書には、有給休暇を何日使用したか記入する欄がありますので、会社で証明を受ける際にご確認ください。
休業に伴う賞与の減額なども認められます。(賞与減額証明書の申請用紙は保険会社から取り寄せます。)
事故前に従事していた残業が事故後、症状固定時まで(1年9ヶ月)できなったことによる損害を認めた例(1,400,791円)もあります。
給与所得は、課税されますが、損害賠償金は非課税所得になります。
休業損害の算定において、実務では社会保険料、通勤手当、税金は控除せずに算定します。
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休業損害の計算 副業収入がある場合
家事労働者(主婦、主夫)の休業損害
主婦の方の場合も、休業損害を請求することができます。これは最高裁判所の立場でも認められています。
家事労働者とは、「性別、年令を問わず、現に主婦的労働に従事する者」を言います。現実に主として家事労働に従事する者であれば、男女問わず家事労働者となります。つまり、いわゆる「主夫」の方であっても適用となります。
ご高齢の奥様の介護をご主人が行っているという場合でも認定される可能性があります。その時には、奥様の介護保険被保険者証が証拠となります。
実際にどのような介護をしており、ご主人がしている家事の内容を書き出していくことになります。
また、仕事をしながら主婦業もしているという兼業主婦の方の休業損害も認められます。
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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