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11級の障害等級の皆様へ
私が、最初に交通事故の解決のお手伝いをさせていただいた方が、11級の方でした。12級7号(右足関節の可動域制限)、12級12号(局部に頑固な神経症状)を併合して11級となっていました。その方は最終的には910万円アップして解決しました。
今回の交通事故のお怪我で11等級の障害を負ってしまった方、これからもリハビリに頑張って下さい。そのリハビリ費用を捻出するためにも、損害賠償額はがっちり獲得を目指して下さい。
後遺障害の部分の賠償額「331万円」は、交渉のスタートとなる金額です。自賠責保険の11級の金額が331万円です。この部分の内訳は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とからなっています。この両方の合計が「331万円」ということです。ここからいくらまで上積みできるかが勝負となります。一度は、交通事故専門の行政書士に相談をかけて下さい。
また障害の部位により、労働能力喪失期間も判例等から見ると、かなり違ってきています。それにより、後遺障害逸失利益も大幅に異なってきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
後遺障害11級の方へ
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11級の場合(女性・脊柱の変形11級7号)(入院69日、実通院125日)
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損害賠償請求書(明細書)
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例:女性(30才)症状固定31才 後遺障害11級7号
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| 1. 医療費 |
3,440,869円
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| 2. 入院雑費 |
96,600円
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| 3. 通院交通費 |
55,312円
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| 4. 入通院慰謝料 |
1,800,000円
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| 5. 休業損害 |
1,592,770円
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| (小計) |
6,985,551円
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| 6.後遺障害逸失利益 |
7,068,804円
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| 7.後遺障害慰謝料 |
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| (小計) |
11,068,804円
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| (合計) |
18,054,355円
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過失相殺後請求金額 18,519,851円(好意同乗減額15%)
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後遺障害逸失利益・・・賃金センサス 3,502,200円×0.20×7.7217(10年)
3,502,200円×0.10×(12.4622−7.7217)残り10年
休業損害・・・最初の68日100%、次の88日70%、残りの118日30%
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