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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集
  お客様の声

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  料金表

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
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6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
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  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
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10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
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- 後遺障害11級の方へ


11級の障害等級の皆様へ

私が、最初に交通事故の解決のお手伝いをさせていただいた方が、11級の方でした。12級7号(右足関節の可動域制限)、12級12号(局部に頑固な神経症状)を併合して11級となっていました。その方は最終的には910万円アップして解決しました。

今回の交通事故のお怪我で11等級の障害を負ってしまった方、これからもリハビリに頑張って下さい。そのリハビリ費用を捻出するためにも、損害賠償額はがっちり獲得を目指して下さい。

後遺障害の部分の賠償額「331万円」は、交渉のスタートとなる金額です。自賠責保険の11級の金額が331万円です。この部分の内訳は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とからなっています。この両方の合計が「331万円」ということです。ここからいくらまで上積みできるかが勝負となります。一度は、交通事故専門の行政書士に相談をかけて下さい。

また障害の部位により、労働能力喪失期間も判例等から見ると、かなり違ってきています。それにより、後遺障害逸失利益も大幅に異なってきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

   

11級(脊柱の障害)の事例    11級(胸腹部臓器に障害)の事例

11級(脊柱に奇形を残すもの)の事例    11級(第1腰椎変形)の事例

併合11級(膝関節の痛み12級13号・骨盤骨の変形12級5号)の事例

併合11級(鎖骨変形12級5号・肩関節可動域制限12級6号)の事例

併合11級(右足痛残存12級13号・足関節可動域制限12級7号)の事例

11級(脊柱の変形・女性)の事例  併合11級(頚部と腰部の神経症状・女性)の事例

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12級7号、12級12号 併合して11級の場合

損害賠償請求書(明細書)
例:男性(30才)症状固定33才 後遺障害併合11級 
  1. 医療費    
4,684,036円
  2. 入院雑費  
169,650円
  3. 通院交通費   
2,237,190円
  4. 入通院慰謝料   
2,220,000円
  5. 休業損害    
7,409,761円
       (小計)     
16,720,637円
  6.後遺障害逸失利益(33年間)
22,011,118円
  7.後遺障害慰謝料  
3,900,000円
       (小計)  
25,911,118円
       (合計)    
42,631,755円
   
過失相殺後請求金額   42,631,755円(過失0%)

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