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小冊子申込
賠償額を確実にアップする方法
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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
  裁判について

6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
  内払い制度
  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
   脊髄損傷について
   むち打ち症
    関節可動域測定方法
   通勤災害
   異議申立
   交通事故解決事例
   上肢の障害
   下肢の障害
   目(眼科)の障害
   耳(聴覚)の障害
   脊柱の障害
   高次脳機能障害
    付添介護費用
    交通事故のMRI
   筋電図
   保有資格
    自賠責保険法
    後遺障害等級表
    自賠責基準
    iモード用
   労働福祉事業
   オートバイの神経根障害
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   労災保険の労働福祉事業
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   交通事故用語集
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   障害年金の豆知識

  

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-  自賠責保険の内容と自賠責保険の限度額


自賠責保険の支払い内容は以下のようになります。
これはあくまでも限度額であって、加害者に重大な過失があれば、この金額が減額、または支払われないことがあります。

また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、任意保険で支払われることとなります。(示談するときは、自賠責基準だけで終わらないようにして下さい。)
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。

必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。

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○傷害による損害
被害者1人につき120万円

治療費関係

応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用

(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)

休業損害

1日につき5,700円

ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。

慰謝料

1日につき4,200円

慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。



○後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円〜75万円まで  (14等級あります)

逸失利益

後遺障害がなければ得られたはずの収入

慰謝料等

障害の程度により第1級 1,050万円〜第14級 32万円

第1級〜第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。



○死亡による損害
被害者1人につき3、000万円まで 

葬儀費

55万円

逸失利益

死亡しばければ得られたはずの収入

死亡本人の慰謝料

350万円  

遺族の慰謝料

請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円

但し、被害者に扶養家族がありときは、この金額に200万円を加算



○死亡するまでの傷害による損害
被害者1名につき最高120万円まで

 

傷害による損害の場合と同じ


くれぐれも念をおしますと、自賠責基準がすべてではありません。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんということです。

後は、自動車保険か自動車保険に入っていなければ、現金でもらうかということです。

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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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