|
1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
6-2 請求書のほかに必要な書類
|
| ○必ず要る書類 「交通事故証明書」 郵便振替制度を利用して申請する方法が一番手っ取り早いです。 行政書士にお申出下さい。 「事故発生状況報告書」 事故発生の状況及び事故発生現場の見取り図を書きます。この書類は、被害者と加害者の過失割合を判断する資料になりますので、注意して下さい。 行政書士に依頼すると一番いいでしょう。 「休業損害証明書」 サラリーマンの方は、会社などで証明して貰います。 自営業者等は、確定申告書の控えによって証明するか市役所からの所得証明書の交付を受けるかの方法によって証明します。 「示談書および示談金領収書」 被害者と加害者との間で示談が成立した場合は、示談書が必要です。 示談が成立してしまうと示談内容は訂正が出来ません。 十分注意して下さい。 示談金領収書は、加害者請求のときに必要です。 ○死亡事故における加害者請求に必要な書類 ○死亡事故における被害者請求に必要な書類 ○傷害事故における加害者請求に必要な書類 ○傷害事故における被害者請求に必要な書類
|
メールde相談 ▼ 松井宝史行政書士事務所 ▼ 個別面接無料相談会
行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890
|