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買換え諸費用の中には、税金やこれに準ずる手数料及びディーラーの手数料など種々のものが含まれています。
(1) 自動車取得税
自動車取得者に対し、取得価格を基準として課税する者で、取得価格は「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」によって認定されることが多い。
(2) 消費税
(3) 自動車重量税
これは自動車の重量区分に応じ、車検の有効期間に応じて課されます。
(4) 自賠責保険料
これは、新車登録あるいは車検時に車検期間分支払うことになっています。
(5) 登録手続費用
新車登録・登録名義の変更の際に必要となる申請手数料とナンバーの交付手数料及び販売者の報酬です。
(6) 車庫証明手数料
これは警察署への提出に要する手数料とこれを超える部分は販売業者の報酬です。
なお、自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正後、保管場所標章の貼付が義務付けられ、保管場所標章の交付手数料が必要となっています。
(7) 自動車税
自動車の所有者に対し、自動車の車種、用途、排気量等に応じて、4月1日現在の所有者に対して課されるもので、月の途中で取得した者には翌月からの分を月割で課税されることになっています。
(8) 廃車費用
実際の手数料は350円で、これを超える部分は販売者の報酬です。
買換え諸費用と通常生じる損害(中古車)
買換え諸費用と通常生じる損害(新車)
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