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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集
  お客様の声

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
  裁判について

6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
  内払い制度
  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
   脊髄損傷について
   むち打ち症
    関節可動域測定方法
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   骨折について
   交通事故解決事例
   上肢の障害
   下肢の障害
   目(眼科)の障害
   耳(聴覚)の障害
   脊柱の障害
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    付添介護費用
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   保有資格
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    後遺障害等級表
    自賠責基準
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-  高次脳機能障害の等級認定

自賠責保険の高次脳機能障害に判断基準

2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題

“高次脳機能障害を有する者の中には、食事・入浴・更衣等にも介護が必要な者のほか、食事・入浴・更衣等は概ね自立しているものの、自宅以外の行動が困難で外出等をするに際して、随時介護が必要な者が少なくない。

このような重度の高次脳機能障害を有する者が労務に就けないことは明らかであるから、高次脳機能障害の障害の程度を確認するとともに、高次脳機能障害による食事・入浴・介護等の日常生活動作及び外出、買い物等の生活行動の介護の要否及び程度についてまず調査を行い、常時又は随時の介護も不要である場合、高次脳機能障害整理表を参考として、労働能力の喪失程度を判断することが適当である。”

まず介護の有無を決定し、介護の必要な障害者の労働能力喪失は明らかであるとしている。そして、それより軽度な人の高次脳機能障害を、以下の4つのカテゴリー(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力)で分類し、その程度を各々、“A:多少の困難があるが概ね自力でできる、B:困難はあるが概ね自力でできる、C:困難があり多少の援助が必要、D:困難はあるが援助があればできる、E:困難が著しく大きい、F:できない”の6段階に分類して、4×6の高次脳機能障害整理表と医師の診断書を提示した。

(イ)意思疎通能力(記銘・記憶力を含む)・・・他人とのコミュニケーションが適切に行えるかどうかについて判定する。主に記銘・記憶力、認知力、言語力の側面から判断を行う。

(ロ)問題解決能力(柔軟性・臨機応変さ)・・・作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判断する。主に知的能力、判断力、集中力について判断を行う。

(ハ)作業負荷に対する持続力・持久力(精神面を含む)・・・一般的な就労時間に対処できるだけの心身両面の能力が備わっているかどうかについて判定する。身体能力としての持続力・持久力のみならず、精神面における意欲・気分・集中力についての持続力・持久力についても判断を行う。

(ニ)社会行動能力(現実認識能力・協調性等)・・・他人との関係において円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかについて判定する。主に、協調性、不適切な行動(トラブルを非常に起こしやすくなる、過度の感情面の不安定性)の頻度、周囲の人に対する支障の程度についての判断を行う。

1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間

2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題

3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見等

4.業務災害、通勤災害の場合

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行政書士 松井 宝史
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愛知県行政書士会所属


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