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自賠責保険の高次脳機能障害に判断基準
3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見等
びまん性軸策損傷の場合
●急性期
びまん性軸策損傷は、減速または加速の加速度運動が頭部に生じたときに生じます。脳組織は、部位により硬さが異なり一様にゆがむわけではありません。そのため組織のゆがみの差による断裂が発生します。脳梁、上小脳脚、大脳白質などで、軸策や血管に一次性のびまん性損傷が生じます。
びまん性軸策損傷のみの場合、外傷直後のCTおよびMRI画像では一見正常のこともあります。しかし、精度の高いMRIで観察すると、脳内(皮質下白質、脳梁、基底核部、上位脳幹背外側部、小脳)に散在性の点状出血を認めることが多い。
脳実質外の所見として、受傷数日後に、硬膜下またはくも膜下に液が貯留することがあり、1割程度が慢性硬膜下血腫に発展します。通常は自然に減少して、全般性の脳室拡大と脳挫傷部位の局所的脳室拡大が所見となります。
●慢性期
脳組織の一次性びまん性断裂損傷により白質が損傷した結果、脳実質が全体として萎縮します。二次性びまん性脳損傷においても、慢性期までに脳室拡大が生じます。CTおよびMRI画像で脳の表面の脳溝が拡大します。また、脳萎縮による見かけ上の脳室の拡大が生じ、第3脳室および第4脳室を含む全脳室の拡大が生じます。
脳室拡大の具体的な測定法は、同じ基準で急性期と慢性期の画像を比較することが大切です。この際、局所性の脳損傷による部分的脳室拡大や、脳表の水腫や血腫にも注意して測定する必要があります。
急性期の画像が得られず、慢性期のみしか画像がない場合は、外傷直後の状態(意識障害の有無)が画像検査を必要としなかったのかどうかという臨床症状もあわせて判断する必要があります。
1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間
2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題
3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見等
4.業務災害、通勤災害の場合
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