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自賠責保険の高次脳機能障害に判断基準
4.業務災害、通勤災害の場合
第三者の行うべき損害賠償との調整
政府は保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価格の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します。
年金給付の取扱・・・第三者の行為による災害について行う保険給付が年金給付の場合、次の取扱がなされています。
控除の場合、年金給付の合計額が同一事由について受給権者の受けた損害賠償額に達するまで、年金給付が支給停止されます。ただし、災害発生後3年を経過しても支給停止された年金給付額が損害賠償額に達しなければ、3年を経過したときから年金が支給されます。
求償の場合、年金給付が支給のつど、その支給相当額について求償を行い、その求償累計額が同一事由について第三者が行うべき損害賠償額に達するまで行われます。ただし、災害発生後3年を経過しても求償の累計額が損害賠償額に達しない場合、3年で求償を打ち切られます。
●簡略に言いますと、高次脳機能障害を業務中または通勤途中に負った場合は、労災保険に申請をすれば、4年目から年金が支給されます。
1.頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間
2.家族や介護者や周辺の人が気づく日常生活の問題
3.画像所見として、急性期における何らかの異常所見等
4.業務災害、通勤災害の場合
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