後遺障害別等級表 別表第2第10級
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後遺障害等級表
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第10級
保険金額 461万円
労働能力喪失 100分の27
1眼の
視力
が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に
障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のひとさし指を失ったもの又は1手のおや指若しくはおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の
足指を失ったもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に
著しい障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に
著しい障害を残すもの
平成16年7月1日〜16年10月14日までに発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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