1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
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別表第2 後遺障害
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● 1上肢又は1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
原則として他動域により判定し、患側が健側の2分の1以下に制限された場合が該当する。
平成14年4月1日以降発生の事故
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等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
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