後遺障害別等級表 別表第2第11級
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後遺障害等級表
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第11級
保険金額 331万円
労働能力喪失 100分の20
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に奇形を残すもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の
足指の用を廃したもの
胸腹部臓器に障害を残すもの
平成16年10月15日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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