脊柱に奇形を残すもの
Top
> 交通事故相談web > 後遺障害等級表
>>
|
自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
|
|
別表第2 後遺障害
|
|
● 脊柱に奇形を残すもの
エックス線写真上明らかなせき椎圧迫骨折又は脱臼が認められるもの、せき椎固定術後の運動可能領域の制限が正常可動範囲の2分の1程度に達しないもの、又は、3個以上の椎弓切除術を受けたものとされる。
平成14年4月1日以降発生の事故
|
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
|
|
|
