後遺障害別等級表 別表第2第12級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第12級 保険金額   224万円
労働能力喪失 100分の14

 

  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの


  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの


  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの


  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの


  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  8. 長管骨に奇形を残すもの


  9. 1手のこ指を失ったもの


  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの


  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの


  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの


  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの


  14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの


  15. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

平成18年4月1日以降発生の事故

 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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