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自動車損害賠償保障法施行令 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
● 外貌に醜状を残すもの 以下のものがあたるとされるが、人目につく程度以上のものでなければならず、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされる。 1. 頭部の鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 2. 顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 3. 頚部の鶏卵大面以上の瘢痕
平成14年4月1日以降発生の事故