後遺障害別等級表 別表第2第12級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第12級 保険金額   224万円
労働能力喪失 100分の14

 

  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの


  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの


  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの


  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの


  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  8. 長管骨に奇形を残すもの


  9. 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの


  10. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの


  11. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの


  12. 局部に頑固な神経症状を残すもの


  13. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの


  14. 女子の外貌に醜状を残すもの

平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故

 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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