後遺障害別等級表 別表第2第13級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第13級 保険金額   139万円
労働能力喪失 100分の9

 

  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの


  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの


  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの


  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  6. 1手のこ指の用を廃したもの


  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの


  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの


  9. 1足の足指以下の1又は2の足指を失ったもの


  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの


平成16年10月15日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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