後遺障害別等級表 別表第2第13級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第13級 保険金額   139万円
労働能力喪失 100分の9

 

  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの


  2. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの


  3. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


  4. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  5. 1手のこ指を失ったもの


  6. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの


  7. 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの


  8. 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの


  9. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの


  10. 1足の足指以下の1又は2の足指を失ったもの


  11. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの


平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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