後遺障害別等級表 別表第2第14級
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
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別表第2 後遺障害
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| 第14級 |
保険金額 75万円
労働能力喪失 100分の5 |
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- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のこ指の用を廃したもの
- 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のおや指及びひとさし指以外手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故
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等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
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