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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
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別表第2 後遺障害
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| 第3級 |
保険金額 2,219万円
労働能力喪失 100分の100 |
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- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害をのこし、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故
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等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
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