後遺障害別等級表 別表第2第4級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第4級 保険金額   1,889万円
労働能力喪失 100分の92

 

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの

  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴力を全く失ったもの

  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの

  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの


平成16年7月1日〜16年10月14日までに発生の事故

 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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