後遺障害別等級表 別表第2第5級

 

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第5級 保険金額   1,574万円
労働能力喪失 100分の79

 

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの

  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの

  6. 上肢の用を全廃したもの

  7. 下肢の用を全廃したもの

  8. 両足の足指の全部を失ったもの


平成16年7月1日〜16年10月14日までに発生の事故

 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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