後遺障害別等級表 別表第2第6級
別表第2 後遺障害
第6級 保険金額 1,296万円
労働能力喪失 100分の67
1.両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、平成二十二年六月十日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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行政書士・社会保険労務士 宮本麻由美
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