脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害

 

脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

著しい変形とは、エックス線写真上明らかなせき柱圧迫骨折又は脱臼等にもとづく強度の亀背・側湾等が認められ衣服を着用していても、その変形が外部からみって明らかに分かる程度に達しているものとされ、著しい運動障害とは、広範な脊椎圧迫骨折又は脊椎固定術等にもとづくせき柱の強直もしくは背部軟骨組織の明らかな器質的変化のため、運動可能領域が正常可動範囲の2分の1以上制限されたもの又は常時コルセットの装着を必要とする等著しい荷重障害のあるもの、とされている。器質的原因が必要であり、疼痛によるものは該当しないとされている。

なお、脊柱の通常の可動域の数値は以下のとおりとされる。

頚部
 前屈 60度      後屈  50度
 回旋 左・右各60度  側屈左・右各50度

胸・腰部
 前屈 45度      後屈  30度
 回旋 左・右各40度  側屈左・右各50度


平成14年4月1日以降発生の事故

 

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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