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自動車損害賠償保障法施行令 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
● 外貌に著しい醜状を残すもの 外ぼうとは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 顔面部の、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 頸部の手のひら大以上の瘢痕
平成14年4月1日以降発生の事故