後遺障害別等級表 別表第2第7級
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後遺障害等級表
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第7級
保険金額 1,051万円
労働能力喪失 100分の56
1眼が失明し、他眼の
視力
が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3指以上の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの
1下肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
女子の外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失ったもの
平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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