後遺障害別等級表 別表第2第9級
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後遺障害等級表
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
別表第2 後遺障害
第9級
保険金額 616万円
労働能力喪失 100分の35
両眼の
視力
が0.6以下になったもの
1眼の
視力
が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は
視野変状
を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に
障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
1手のおや指を含みひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
1足の第1の足指を含み2以上の
足指を失ったもの
1足の足指の全部の
用を廃したもの
生殖器に著しい障害を残すもの
平成16年7月1日〜16年10月14日までに発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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