両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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自動車損害賠償保障法施行令
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
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別表第2 後遺障害
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● 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされる。
平成14年4月1日以降発生の事故
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等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
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