|
● 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
● 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
普通の労働を行なうことができるが、就労可能な職種が相当程度に制限されるものとされる。例として、身体的能力は正常であっても、脳損傷にもとづく精神的欠損症状が推定される場合、てんかん発作やめまい発作発現の可能性が、医学的他覚所見により証明できる場合あるいは軽度の四肢の単麻痺が認められる場合など(たとえば、高所作業や自動車運転が危険であると認められる場合)が、挙げられる。
平成14年4月1日以降発生の事故
|