後遺障害別等級表 別表第2第9級

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第9級 保険金額   616万円
労働能力喪失 100分の35

 


  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの

  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの

  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  9. 1耳の聴力を全く失ったもの

  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  12. 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及び及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの

  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの

  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの

  16. 生殖器に著しい障害を残すもの


平成14年4月1日〜16年6月30日までに発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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