後遺障害別等級表 別表第1第2級 (高次脳機能障害)


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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第1 介護を要する後遺障害
第2級 保険金額   3,000万円
労働能力喪失 100分の100

 

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行なうことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。


等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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