後遺障害別等級表 別表第2第3級(高次脳機能障害)

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自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第3級 保険金額   2,219万円
労働能力喪失 100分の100

 

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
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