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自動車損害賠償保障法施行令 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。