後遺障害別等級表 別表第2第5級 (高次脳機能障害)

 

Top > 交通事故相談web > 後遺障害等級表 >>


自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第5級 保険金額   1,574万円
労働能力喪失 100分の79

 

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用
交通事故被害者救済相談業務を行っています  メールde相談

葵行政書士法人
 


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890